不在者投票のやり方 を知っていますか?今回は不在者投票のやり方をわかりやすく解説します。
不在者投票は病院 などの施設でもできます。
不在者投票のできる施設、 不在者投票の期間と時間帯も紹介します。
大学生の不在者投票のやり方、問題点についても解説してまいります。
Contents
不在者投票のやり方
選挙というと、投票当日だけでなく期日前、不在者投票をする方も多いと思います。
ところで、皆さんは、不在者投票と期日前投票の違いを知っていますか?
私は、ずっと同じことを表していると思っていました。
「期日前投票」とは、投票日前に当日と同じ方法で投票すること
自分の現在の住所と選挙人名簿登録地(住民票、投票の案内等の来る住所)が同じ人が対象です。
「不在者投票」とは投票日前に仕事先や旅行先、病院などから投票すること
自分の現在の住所が選挙人名簿の登録地以外に滞在している人が対象です。
というように、そもそも期日前投票と不在者投票は違うものなんです。
今回はこの不在者投票について解説してまいります。
もし、投票日より前に投票したい!という方は期日前投票になりますので、こちらの記事をご確認ください。
→”【衆議院参議院選挙】期日前投票のやり方や日程・期間はいつ?場所はどこ?”はコチラ
不在者投票の仕組み
不在者投票というのは、選挙期間中に選挙人名簿の登録地以外に滞在している人が対象です。
出張や旅行中の人は不在者投票の手続きをすると滞在先で投票することができます。
また、病院に入院中の方も手続きをすれば、病院で投票することが可能です。
- 名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、投票用紙など必要な書類を請求します。
直接または電話、郵便やオンラインでも請求できる自治体もあります。 - どこで、投票したいかを伝えます。
- 交付された投票用紙などを持参して、投票する市区町村の選挙管理委員会に出向きます。
不在者投票できる施設のやり方
病院で入院している人や、歩行困難な人は病院で不在者投票ができます。
ただしこれは「指定病院」でということです。
「指定病院等」とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院等です。
投票用紙などは、直接自治体に請求しなくても病院長等を通じて請求することができます。
投票は病院長等の管理する場所で行います。
指定病院であれば、選挙が近くなると病院のスタッフなどから投票の説明をしてくれるでしょう。
できない病院や施設もあります。事前に確認してみましょう。
病院以外でも指定されている施設
病院以外で不在者投票できる施設はあります。
- 介護老人保健施設
- 老人ホーム
- 保護施設
- 身体障害者支援施設
などは指定されていることが多くあります。
郵便等による不在者投票
郵便での不在者投票は以下のような流れになっています。
- 名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙など必要書類を請求します。
- 交付された投票用紙に自宅等自分のいる場所において記載します。
- これを郵便等によって名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に送付します。
郵便等による不在者投票の対象者は?
郵便等による不在者投票認められているのは身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている人です。
介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の人に認められています。
<郵便等による不在者投票の対象者>
- 身体障害者手帳(両下肢、体幹、移動機能の障害):1級、2級
- 身体障害者手帳(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害):1級、3級
- 身体障害者手帳(免疫、肝臓の障害):1級、2級、3級
- 戦傷病者手帳(両下肢、体幹の障害):特別・第1・第2項症
- 戦傷病者手帳(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害):特別・第1・第2・第3項症
- 介護保険の被保険者証:要介護5
総務省ホームページーwww.soumu.go.jp/―参照
不在者投票の期間、時間は?
不在者投票の期間は選挙の公示日の翌日から、投票日の前日までです。
今回の衆議院選挙の不在者投票は以下のようになります。
- 期間=10月11日(水)~10月21日(土)
- 時間=午前8:30~午後8:00
これは、各市区町村の庁舎で行われるものです。
出張所や他の施設は、投票前の平日5日間、施設の開所時間内ということが多いです。
- 期間=10月16日(月)~20日(金)
- 時間=午前8:30~午後5:00
不在者投票をする場合、その自治体の選挙管理委員会や施設に、早めに問い合わせてみましょう。
大学生等の不在者投票
大学や専門学校生で実家を離れて寮やアパート等に住んでいる人多いですよね。
「実家に投票券が来るけど、選挙に合わせて帰るのは無理。」
という人もいませんか?
そんな大学生、専門学校生はぜひこの、不在者投票を行ってみて下さい。
実家のある選挙管理委員会や役所に電話すると、不在者投票の手続きができるはずです。
そして、今の住所に送られてきた投票券などを用意して、近くの選管に問い合わせてみましょう。
どこで投票するのかわかります。
ホームページから不在者投票請求の用紙がダウンロードできるところも多いです。
地元や現住所の不在者投票の詳細もホームページでほぼ確認できます。
利用してみるのもよいと思います。
18歳の期日前投票
「選挙日の当日には18歳になっているけれど、期日前投票の時にはまだ誕生日が来ていない。」
という人もいるかもしれません。
このような人は、例外的に名簿登録地の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
無効になった大学生の不在者投票
投票をできる年齢が20歳から18歳以上と引き下げられ若年層の投票を促しています。
しかし、2016年の参院選では、1773人以上の学生と生徒が、不在者投票を断られました。
72市町村で、居住実態がないことを理由に、不在者投票を申請したが認められなかった。
選挙人名簿に登録されなかった。
こうした学生・生徒は、実家でも転居先でも投票できなくなる。
香川県に住民票を残して大阪府の大学に通う女性は「1年以上も住んでいない。投票できない。」
と実家のある市に不在者投票を断られた事例もあった。
毎日新聞デジタル―https://mainichi.jp/―参照
多くの自治体は居住実態を問わずに学生を選挙人名簿に登録したり、不在者投票を認めています。
埼玉県東秩父村では「国政選挙は投票の機会を優先すべき」と積極的に投票を認めています。
各自治体で、学生の不在者投票や選挙人名簿登録について意見が違うようです。
「政治参加をしょう!」
という若い世代の気持ちが台無しになることは、やめて欲しいですね。
「学生の居住地確認は難しいので、各自治体に国から後押ししてほしい。」
という専門家の意見もありました。
多くの自治体は、学生の投票を望んでいます。
実家を離れて暮らしている学生の皆さん、どうぞ不在者投票をしてみて下さい。
断られたとしても、「不在者投票をしよう。」
とした、行動はみんなに称えられるものですからね。
もっと不在者投票について知りたい方は、2016年の参議院選挙の不在者投票についてこちらの記事でまとめています。
→”わかりやすい!【参議院選挙】不在者投票はいつから?日程期間や方法”はコチラ