わかりやすい!【参議院選挙】不在者投票はいつから?日程期間や方法

2016年の参議院選挙は公示日:6/22、投開票日:7/10に決定。長期出張や旅行中で期間内に投票場所へいけない、病院に入院中で期日前投票にも行けないなど、様々な事情がある方向けに、「不在者投票」という方法で事前に投票することができます。

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ここでは、不在者投票の日程や期間はいつからいつまで?やり方や方法はどうやっているの?についてわかりやすく解説していきたいと思います。

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参議院選挙2016(参院選2016)の公示と投開票の日程

< 第24回参議院議員通常選挙>
2016年(平成28年)7月25日の任期満了に伴い行われる参議院議員通常選挙
2016年6月22日(水)公示日
2016年7月10日(日)投開票日

<選挙方法>

  • 小選挙区選挙/中選挙区選挙
  • 比例代表選挙

今回、選挙の対象となるのは、参議院議員の定数242議席のうち、121席が選挙の対象(うち、選挙区73議席、比例区48議席)になります。1の選挙区選挙では候補者の名前を。2の比例代表選挙では支持する政党の名前を書いて投票することになります。

また、【18歳選挙権】参院選2016では選挙権を持つ年齢が20歳から18歳に引き下げられた初めての選挙となり、大学生や若い層の投票率にも注目が集まりそうです。

当日投票に行けない方への色々な投票方法

当日に選挙に行けない方のために、実は色々な投票方法があります。

  1. 期日前(きじつぜん)投票制度
  2. 不在者投票制度
  3. 在外選挙制度(郵便投票、洋上投票、南極投票など)

「期日前投票」と「不在者投票」の違いは?どんな人が対象?

ちなみに、「期日前投票」と「不在者投票」の違いは以下になります。

参院選2016

https://mainichi.jp/sumamachi/news.htmlより引用

「期日前投票」:投票日前に当日と同じ方法で投票する仕組み

選挙人名簿に登録されている市区町村に設置されている期日前投票所で、投票日と同じように投票する仕組み。投票日に仕事やレジャーで投票日に行けない人が対象となる。

選挙当日に選挙に行けない方の、多くの方はこちらの「期日前投票」に該当するかと思います。「期日前投票」は特に手続きが必要なく、期間内に期日前投票所に行けば投票することが可能です。詳しくはこちらの記事で解説しています。

 

「不在者投票」:投票日前に仕事先や旅行先、病院などから投票する仕組み

選挙期間中に選挙人名簿の登録地以外に滞在していたり、病院などに入院している人が対象となります。たとえば、出張や旅行中の人は不在者投票の手続きをすれば、滞在先で投票することができます。また、病院に入院中の方も手続きをすれば、病院で投票することが可能です。

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2016年参議院選挙「不在者投票」はいつから?日程期間

2016年の参議院選挙の不在者投票の期間は、総務省のHPで以下に案内があります。

<参院選2016の不在者投票>※総務省HPより
投票期間:公示日(告示日)の翌日から投票前日まで(⇒2016年6月23日~2016年7月9日まで)

不在者投票のいつから?いつまで?というのは、期日前投票と同じく、「公示日の翌日から投票前日まで」と決まっているようですね。

 

2016年参議院選挙「不在者投票」の手続き方法は?

では、ここでは2016年の参議院選挙における「不在者投票」の手続きについて解説致します。

名簿登録地以外の市区町村での不在者投票の手続き方法

  1. 名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会(=つまり選挙の案内の郵便が届く地域の自治体)に、直接または郵便等で投票用紙など必要な書類を請求します。この場合、どこで投票したいか(=旅行・出張先など投票に行ける地域)を伝えます。
  2. 交付された投票用紙などを持参して、投票する市区町村の選挙管理委員会に出向きます。

指定病院等における不在者投票

  1. 名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会(=つまり選挙の案内の郵便が届く地域の自治体)に、直接または郵便等で投票用紙など必要な書類を請求します。この場合、どこで投票したいか(=指定病院)を伝えます投票用紙などは、病院長等を通じて請求することができ、投票は病院長等の管理する場所で行います。

※「指定病院等」とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。

恐 らく病院に長期入院されている場合は、病院側からも選挙の不在者投票についてご案内があるかと思います。また、どこの病院でも投票ができるわけではなく、 「指定病院等」という選挙管理委員会が決められた病院・老人ホームでのみ投票が可能なようです。病院に入院中の方や老人ホームにお住まいの方は、まずは病院や老人ホームの施設での対応を確認してみるのがいいかと思います。

郵便等による不在者投票

名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙など必要書類を請求し、交付された投票用紙に自宅等自分のいる場所において記載し、これを郵便等によって名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に送付します。

※但し、郵送等による不在者投票の対象者は、身体障碍者手帳か戦傷病者手帳を持っている人に限定されています。

<郵便等による不在者投票の対象者>

  • 身体障害者手帳(両下肢、体幹、移動機能の障害):1級、2級
  • 身体障害者手帳(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害):1級、3級
  • 身体障害者手帳(免疫、肝臓の障害):1級、2級、3級
  • 戦傷病者手帳(両下肢、体幹の障害):特別・第1・第2項症
  • 戦傷病者手帳(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害):特別・第1・第2・第3項症
  • 介護保険の被保険者証:要介護5

以上になります。より「不在者投票」の詳細について知りたい方は総務省のHPをご覧ください。

 

 

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