【衆議院参議院選挙】期日前投票のやり方や日程・期間はいつ?場所はどこ?

安倍政権が解散総選挙を9月25日に発表し、参議院選挙2017が10月10日に公示、10月22日に投開票となりました。ここでは、10月22日(日)の投票日に会場に行けない方のために、「期日前投票(きじつぜんとうひょう」のやり方は?日程や期間について、場所や持ち物について解説しています。

 

2016年7月10日の参議院選挙についてはコチラの記事でまとめています。

参議院選挙2016が6月22日が公示日、7月10日が投開票日となり、投票まで一ヶ月を切ってきました。ここでは、7月10日(日)の投開票の投票日に会場に行けない人の為の、「期日前投票」のやり方は?期間日程はいつ?場所はどこ?について詳しくご紹介します。

関連記事:参議院選挙2016の有名人・芸能人候補者まとめ

 

7月31日投開票の2016東京都知事選挙の期日前投票についてはコチラの記事にまとめてあります。
【東京都知事選挙2016】期日前投票のやり方(期間:7/30まで)と投票場所は?

 

小さい子供がいるパパ&ママは、土日はどうしても子供との時間にしたい!とレジャーの時間になったり、子供たちを遊ばせたり…、となかなか日曜日に投票に行くのが難しかったりしますよね。かくいう私も当日は子供の行事がかぶっているので、期日前投票を利用する予定です。

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衆議院選挙2017(衆院選2017)の公示と投開票の日程

< 第48回参議院議員総選挙>
2017年(平成29年)9月28日召集の臨時国会において衆議院を解散する意向を示しているため、予想されている解散総選挙
2017年10月10日(水)公示日
2017年10月22日(日)投開票日

改選数:465議席

  • 小選挙区:289議席(現在は295議席)
  • 比例代表:176議席(現在は180議席)

で行われる、小選挙区比例代表並立制によって行われる。

尚、2017年7月に公職選挙法が改正・施行されており、小選挙区は295議席から289議席に、比例代表は180議席から176議席への減少されてからの初めての選挙となる。18歳選挙権が設立されてからは、初めての衆議院選挙となる。

 

参議院選挙2016(参院選2016)の公示と投開票の日程

< 第24回参議院議員通常選挙>
2016年(平成28年)7月25日の任期満了に伴い行われる参議院議員通常選挙
2016年6月22日(水)公示日
2016年7月10日(日)投開票日

今回、選挙の対象となるのは、参議院議員の定数242議席のうち、121席が選挙の対象になります。
選挙方法は、

  1. 小選挙区選挙/中選挙区選挙
  2. 比例代表選挙

の2種類の選挙方法となり、1の選挙区選挙では候補者の名前を。2の比例代表選挙では支持する政党の名前を書いて投票することになります。

 

また、【18歳選挙権】参院選2016では選挙権を持つ年齢が20歳から18歳に引き下げられた初めての選挙となり、若年層の投票の行方も注目が集まっています。期日前投票の場所も大学内に設置する自治体も今年は多いようですね。

選挙の色々な投票方法

投票といえば、投票日に指定の投票会場に、投票所入場券をもって行く・・・。というイメージだと思います。しかし、投票日当日は予定があって投票に行けない…、もしくは、忙しくて投票に行けない…そういう方も多くいると思います。そんな方の為に、選挙には色々な投票方法があります。

<色々な投票方法>

  1. 期日前(きじつぜん)投票制度
  2. 不在者投票制度
  3. 在外選挙制度(郵便投票、洋上投票、南極投票など)

この中でも、手続きが何も必要なく簡単で手軽、なのが「期日前投票」です。

 

※ちなみに、期日前投票と不在者投票の違いは以下になります。

  • 「期日前投票」:投票日前に当日と同じ方法で投票する仕組み
    (投票日に仕事やレジャーなどで投票所に行くことができない方、妊娠中や体調に不安がある方が対象になると思います。)
  • 「不在者投票」:投票日前に仕事先や旅行先、病院などから投票する仕組み
    (選挙当日および期日前投票期間に、選挙人名簿の登録地以外に滞在していたり(長期出張・旅行中の方)病院などに入院している場合が対象になります。不在者投票を行う際には、別途、申し込みをする手続きが必要です。(⇒詳しくはこちらの記事で解説中

 

期日前投票の期間日程は?(衆議院選挙2017)

衆院選2017の投票日(10月22日)と同じ方法で、それ以前の期間に、投票を行うことができる制度です。決められた期間のなかで都合の良い日時を選び、期日前投票所に行って、投票用紙を直接投票箱に入れます。

<参院選2017の期日前投票>※総務省HPより

  • 投票期間:公示日(告示日)の翌日から投票前日まで(⇒2017年10月11日~2017年10月21日まで)※期間中の土日祝も投票可能です
  • 投票時間:原則、平日土日ともに午前8時30分~午後8時まで
  • 投票場所:各市区町村に1力所以上設けられる「期日前投票所」

※期日前投票所が複数設けられる場合、それぞれの期日前投票所の間で投票期間や投票時間が異なることがあります。自宅に届く「選挙投票所入場券」などの案内やお住まいの地域の自治体HPなどをご確認ください。

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期日前投票の場所は?

投票場所は、各地区町村に一か所以上設けられる「期日前投票所」で行うことができます。多くの場合、「期日前投票所」は選挙当日の「投票所」と同じ場所になります。

 

また、今年は【18歳選挙権】ということで、大学内に期日前投票所を設置する自治体が多くあります。

 

場所については公示前に郵送で届く、参議院選挙・衆議院選挙の「投票所入場券」に「期日前投票所」についても記載がありますので、そちらでご確認いただくか、お住まいの地域の自治体HPに必ず「期日前投票所」の案内が載りますので、そちらをご覧いただくのがよいかと思います。

 

期日前投票をするにあたっては、特に手続きは必要なく、決められた期間内に「期日前投票所」へ「投票入場券」を持っていくことで投票ができますので、投票日に予定がある方は、是非、期日前投票をご利用ください。

 

期日前投票のやり方は?(衆議院選挙・参議院選挙)

それでは、実際に期日前投票に行く際に、その期日前投票のやり方を解説いたします。

 

1.期日前投票期間内に期日投票所へ行く

選挙人名簿に登録されている市区町村の期日前投票場所へ行きましょう。持ち物は、郵送されてくる「入場券」があればベストですが、入場券を持ち合わせていなくても、身分証明書(運転免許所や保険証等)があれば投票することが可能です。

 

2.投票用紙をもらう

宣誓書兼請求書に必要事項を記入して投票用紙を請求します。難しく感じるかもしれませんが、投票所へ行けば、投票ですか?と聞かれ、「はい」と答えると記入する書類や何を記入するのかなどは案内してもらえますので、まずは投票所に行けば大丈夫です。

 

3.投票する

投票記載台で投票用紙に記入し、投票箱に投函します。こちらは、自分の投票する比例区の政党名(立候補者名でもOK)と小選挙区・中選挙区で投票する候補者名を記入することになります。投票記載台に、立候補して投票できる比例代表の政党&候補者や、小選挙区・中選挙区の立候補者名の漢字(および振り仮名)は一覧になっていますので、暗記していく必要はありません。但し、名前などを間違えると、無効票となる可能性もありますので、間違えないようしっかり記入しましょう。

 

 

期日前投票のやり方自体は、とても簡単です。

衆議院選挙・参議院選挙の入場券か身分証明書を持って、あとはどの政党に、どの候補者に投票するのかさえ決めて行けば、簡単に投票することができますよ。期日前投票所は、そんなに込み合うことも少ないので、私の経験であれば10分もしないうちに投票は完了することができます。

 

 

 

投票前に役立つ!選挙の候補者選びや情報収集にお役立ちサイトまとめはこちらから。

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