憲法改正の発議はどのように行われるのか。「いつのまにか、国民投票になっちゃった。」
とあわてないように、憲法改正の発議についてわかりやすく解説します。
また、憲法改正の手続きの問題点は何か?憲法改正の手続きの問題点についても紹介します。
一緒に考えてみてくださいね。
Contents
憲法改正の発議はどのように行われるの?
憲法改正の発議について法務省のHPでの解説は以下のようになっています。
国会議員(衆議院100人以上、参議院50人以上)の賛成により憲法改正案の原案が発議されます。
衆参各議院においてそれぞれ憲法審査会で審査されたのちに、本会議に付されます。
両院それぞれの本会議で3分の2以上の賛成で可決した場合、国会が憲法改正の発議を行います。
そして、国民に提案したものとされます。
憲法の改正箇所が複数ある場合は、内容において関連する事項ごとに区分して発議されます。
総務省ホームページhttps://www.soumu.go.jp/参照
と憲法改正の発議について、法務省のホームページに書かれています。
憲法改正の発議までをわかりやすく矢印を使って表してみました。
・①国会議員が憲法改正原案を発議する
↓
・②衆議院100人以上+参議院50人以上が賛成する
↓
・③憲法改正の原案が発議される
↓
・④衆議院と参議院の憲法審査会でそれぞれの憲法審査会で話し合う
↓
・⑤まとまった憲法改正案を衆議院本会議と参議院本会議でそれぞれまた、話し合う
↓
・⑥衆議院議員の2/3以上(現在317人以上)と参議院議員の2/3以上(現在162人以上)が賛成する
↓
・⑦国会が憲法改正を発議する
↓
(・国民に提案する=国民投票になる)
というような順番で憲法改正の発議がされます。
憲法改正の手続きの流れを確認しよう
国会広報周知、国民投票運動投票開票
というのが発案から憲法改正までの流れです。発議までの流れは、この国会の部分に入ります。
先ほど矢印で表した①〜⑦まで国会で行われるんです。
憲法改正の手続き上の問題点は?
憲法改正の発議までの手続きで今、一番の問題点はなにか?
それは、衆、参両院それぞれの本会議にて3分の2以上の賛成で可決した場合に発議ができる。
という国会議員の賛成者の人数についてです。
このことは憲法96条=憲法改正の手続きについて定める 条項。
に書いてあるのですが、この両院で2/3以上という人数が、多いのではないか?
ということが問題点として上がってきます。
憲法改正の手続きの改正。賛成派と意見は?反対派の意見をみてみよう。
憲法96条改正賛成派の意見
- 今の日本国憲法では、現在直面する問題に対応できない
- (防衛、自然災害、環境、プライバシー保護など)
- 日本ではない国(アメリカ)が作った
- 憲法のある国ほとんどの国が何回憲法改正をしている
- 国民の意見が反映されにくい
- 他の法律と同じ国会の1/2以上の賛成があればいい
- 多数決、過半数の賛成で十分だ
などの意見があります。
憲法96条改正反対派の意見
- 憲法を他の法律のように簡単に変えることはない
- 他国はもっと憲法改正について厳しい
- 日本以外の国で憲法改正が行われたのは、その国の民主主義や国民主権が安定していないため
- (内戦やクーデターで国内が混乱し、国民の意見が国の政治に反映されてなかったからだ。)
- アメリカの草案だが、日本国憲法は、国民主権=民意にかなっている。
- 過半数では判断を誤ることがある
- 憲法改正は国会内の一党、与党だけでなく、野党議員の賛成など党を超えた賛成が必要だ
などの意見があります。
賛成派はこの96条を変えることで、他の憲法も改正したい。と強く考えている人が多いようです。
反対派は憲法を簡単に変えるものではない。変えない中でも現状に合った法律はできる。
と考えている人が多いようです。
憲法改正の発議、はわかってもらえましたか。
ニュースや新聞など、少し気をつけて国会の様子をみていれば、発議を見過ごしてしまった。
ということは避けられるのではないかな。と思います。
賛成、反対派は簡単に決められないかもしれません。
ですが、ぜひこの記事を参考に「日本の憲法ってどういうものなんだろう。」
と考えてみて下さい。
そして、自分と違う意見を持った人とも、色々、話をしてみてくださいね。
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