選挙運動期間とは?【いつ・時間】深夜は公職選挙法違反!

選挙が公示されると、選挙運動が始まります。選挙活動でどうしても立候補者の声を有権者に届ける選挙運動は必要なものですが、小さい子供がいるママにとっては、街頭演説などの大きな声は、お昼寝の時間がっ…!夕方はやめてー!!などと、どうしてもその選挙運動の期間や時間が気になるところ…。

 

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ここでは、そんな選挙の「選挙運動期間」について、公職選挙法で定められている内容をもとに、いつからいつまでが期間なのか?街頭演説が可能な時間は?そして活動時間など禁止されている違反事項などについて、ご紹介していきます。

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選挙運動期間とは?

では、まず選挙運動期間について、調べてみました。

選挙運動期間とは、選挙の公示日(告示日)に立候補の届け出をしてから投票日の前日までの間を指し、選挙運動はこの期間中に限って行うことができます。 それ以外の期間、例えば立候補届け出前にする選挙運動は「事前運動」として禁止されています。

選挙運動と政治活動|浦安市公式サイト(https://www.city.urayasu.lg.jp/shisei/sen.)を参照

と、公職選挙法で定められています。参議院選挙の場合は、選挙運動期間は17日間と定められているようです。

参議院選挙2016の選挙運動期間はいつ?

では、今回の第24回参議院選挙2016の場合ですと、

参議院選挙2016の選挙運動期間=2016年6月22日以降の立候補の届け出を出した日~2016年7月9日(土)午後12時まで

となるようですね。つまりはいつ、今日からは7月9日までは選挙運動が行われてもよい期間ということになります。

 

参議院選挙2016の選挙運動期間の時間は何時から何時まで?

そして、その選挙運動期間中の選挙運動で一番気になるのは、街頭演説の活動時間ですよね。公職選挙法で、その拡声器などで演説を行う夜間の「街頭演説等」については、その活動期間中のさらに活動時間についても、決められているようでした。

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<公職選挙法 「第百六十四条の六(夜間の街頭演説の禁止等)など」で定められている選挙運動時間>

  • 「街頭演説」「選挙カー(宣教運動用自動車)での活動」による「○○をお願いします」といった「連呼行為」は、午前8時から午後8時までの間しかできない。
  • 公の施設、病院、汽車、バスの中、鉄道地内ですることはできない。

⇒つまり、午後8時以降~午前8時前に拡声器などでの街頭演説や選挙カーでの活動をしていたら、それは公職選挙法違反ということになります!

 

 

但し、夜間であっても、拡声器などの大きな騒音になるものを利用せず、候補者の名前を連呼せず、街頭演説を行っていなければ、選挙運動をおこなってもよいということになります。この辺は、どこまでが「連呼」や「演説」とみなされるのかはちょっとグレイな気もしますが…。

 

よく、投票日前日(今回の選挙では7月9日(土))の12時までは選挙運動期間として認められていますから、「立候補者の最後のお願い」といって、駅前などの街頭になって、「お帰りなさい。お疲れ様です。」とか、「地元○○区から立候補いたしました」とは言うけど名前は言わない、みたいな感じの活動をされているのはよく見かけますよね。

 

 

まぁ、常識的な範囲で、深夜ということで夜間に大きな声を出したり、連呼して投票を呼び掛けたりしなければOKということなのな…?逆にそんな迷惑のかかる時間に選挙運動を行っても、ただの「騒音」にしかならずに有権者の心はつかめないと思うので、選挙運動の活動時間は必ず守ってほしいですよね!

 

 

まぁ、、幼児は8時頃に寝ますから、そういった意味では安心の法律になりますね。

お昼寝で起きちゃうのは、17日間はあきらめて仕方ないと受け入れましょう!

選挙も子供の将来のためにはとても大切ですからね!

 

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以上、今回の参議院選挙2016の「選挙運動期間とは?」公職選挙法で定められている「選挙運動期間」の日程や、街頭演説などの連行行為が行える「時間」などについて違反行為含めてご紹介いたしました。参考になれば幸いです。

 

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